青色申告と記帳指導
青色申告は、記帳の負担と引き換えに特別控除などを受けられる制度です。自分で記帳するか、税理士や記帳代行に任せるかを決める前に、要件と無料の支援策を確認しておきましょう。
最終確認日:2026-10-12
青色申告ができる人と申請の期限
- 対象は、不動産所得・事業所得・山林所得のある方です。
- 青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしようとする年の3月15日まで。1月16日以後に新たに業務を始めた場合は、業務開始日から2か月以内です。
帳簿の付け方
原則は正規の簿記(複式簿記)で、年末に貸借対照表と損益計算書を作成できる帳簿です。現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳などによる簡易な帳簿も認められています。
青色申告特別控除
| 控除額 | 主な要件 |
|---|---|
| 65万円 | 正規の簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告。加えてe-Taxでの申告または優良な電子帳簿の保存(令和4年分以後は届出書等も必要) |
| 55万円 | 正規の簿記等の要件を満たすが、e-Taxまたは電子帳簿の要件を満たさない場合 |
| 10万円 | 上記以外の青色申告者 |
還付申告の場合も、控除を受けるには3月15日までに申告する必要があるとされています。帳簿書類の保存期間は原則7年(請求書・見積書・納品書など一部は5年)です。
国税庁No.2070(令和8年4月1日現在法令等)による。
無料の記帳指導と説明会
- 記帳指導(東京国税局の案内):帳簿のつけ方から決算・確定申告の手続まで、一貫した記帳指導を無料で受けられます。会計ソフトを使った指導で、税務署から委託を受けた民間の指導機関が行います。申込みは「記帳に関するアンケート(兼記帳指導申込書)」を税務署へ提出します。申込時期によっては翌年度の案内になる場合があります。
- 記帳・決算等説明会:税務署が無料で開催。記帳説明会のほか、決算説明会や消費税等説明会もあります。
- その他の指導機関:青色申告会、商工会議所・商工会、税理士会などでも相談・指導を行っていますが、会費や指導料が必要な場合があります。
相談先・申込先の選び方
まず自分で記帳を続けられるかを、無料の記帳指導や説明会で試すのも一つの方法です。複式簿記の負担が大きい場合は記帳代行の件数単価を、決算整理だけ任せたい場合は個人事業主の依頼範囲を参考に見積を取ってください。
出典
- 国税庁|No.2070 青色申告制度(2026-10-12確認)
- 国税庁|No.2090 新たに事業を始めたときの届出など(2026-10-12確認)
- 東京国税局|記帳・帳簿等に関する情報サイト(2026-10-12確認)
- 国税庁|記帳・決算等説明会のご案内(2026-10-12確認)
- 国税庁|記帳・保存義務について(令和6年6月・PDF)(2026-10-12確認)
確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。