ホーム›記事一覧›相続税の申告を税理士に相談する前に

10か月の期限・提出先

相続税の申告を税理士に相談する前に

相続税の申告には期限があり、遺産の把握や評価に時間がかかることもあります。税理士に相談するかどうかを早めに判断するため、国税庁の基本情報を確認しておきましょう。

最終確認日:2026-10-12

申告と納税の期限

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に行います。国税庁の例では、1月6日に死亡した場合は11月6日が申告期限です。期限が土日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。納税も申告期限までに行います。

提出先と提出方法

期限に間に合わない・誤りがあった場合

期限後の申告や過少申告には加算税がかかることがあり、期限内に申告しても納付が遅れると延滞税がかかる場合があります。延納や物納を希望する場合は、申告期限までに申請書を提出する必要があります。

税理士に相談する前に集めたい情報

  1. 被相続人の死亡日と、最後の住所地
  2. 相続人の人数と関係
  3. 預貯金・不動産・有価証券などの財産の一覧(分かる範囲で)
  4. 借入金や葬式費用などの債務・費用
  5. 遺言書の有無

見積で確認すること

遺産分割の話し合いがまとまらないなど法律上の紛争がある場合は、弁護士への相談が必要になることがあります。登記は司法書士の業務です。税理士がどこまで対応し、どこから他の専門家になるかを確認しておきます。

相談先・申込先の選び方

一般的な質問は国税庁の電話相談センター(0570-00-5901)や、税理士会・自治体の無料相談でも受け付けています(無料相談先)。相続税の申告を依頼する場合は、登録を確認したうえで、上の項目を見積書に書いてもらい比べてください。

出典

確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。

シロク
シロクのひとこと

月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。