税理士に頼む時期と年間スケジュール
税理士の業務は、申告期限に合わせて年間で山があります。依頼や切り替えの時期を決めるときは、自分に関係する期限を一覧にしておくと、余裕を持って相談できます。
最終確認日:2026-10-12
個人に関係する期限
| 時期 | 手続 | 出典 |
|---|---|---|
| 翌年2月16日〜3月15日 | 所得税の確定申告(原則) | No.2020 |
| 3月15日まで | 青色申告承認申請書(その年から青色申告をする場合の原則) | No.2070 |
| 3月31日 | 個人事業者の消費税の申告・納付(令和7年分は令和8年3月31日(火)) | 国税庁 広報 |
給与を支払う事業者の期限
| 時期 | 手続 | 出典 |
|---|---|---|
| 年末 | 年末調整(その年1月1日から12月31日までに支払うことが確定した給与が対象。給与が2,000万円を超える人は対象外) | No.2662 |
| 令和9年1月12日(火) | 令和8年分の年末調整で徴収した税額の納付期限(納期の特例を受けている場合は1月20日(水)) | 令和8年分 年末調整パンフレット |
令和8年分の年末調整では、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正などがあると国税庁が案内しています。
法人の期限
| 時期 | 手続 | 出典 |
|---|---|---|
| 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 | 法人税の確定申告 | 国税庁 手続案内 |
| 事業年度終了の日の翌日から45日以内 | 法人税の申告期限の延長の申請 | 国税庁 手続案内 |
| 課税期間の末日の翌日から2か月以内 | 法人の消費税の確定申告 | No.6610 |
| 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 | 法人税の中間申告 | 国税庁 手続案内 |
相続が発生したとき
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です(No.4205)。提出先は被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。延納や物納を希望する場合は、申告期限までに申請書を提出する必要があります。
依頼のタイミングの考え方
- 確定申告期間や決算月の直前は、事務所も繁忙期です。新規の依頼や切り替えは、期限から余裕のある時期に相談を始めます。
- 期限が土日・祝日などに当たる場合は翌日に繰り下がることがあります。各年の具体的な日付は国税庁の案内で確認してください。
相談先・申込先の選び方
自分に関係する期限が分かったら、候補の税理士に「この期限に対して、資料をいつまでに渡せばよいか」を聞きます。回答を比較表に書き込み、スケジュールの組み方も比べてください。
出典
- 国税庁|No.2020 確定申告(2026-10-12確認)
- 国税庁|No.2070 青色申告制度(2026-10-12確認)
- 国税庁|消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに(令和8年3月)(2026-10-12確認)
- 国税庁|No.2662 年末調整のしかた(2026-10-12確認)
- 国税庁|令和8年分 年末調整に関するパンフレット(PDF)(2026-10-12確認)
- 国税庁|法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(2026-10-12確認)
- 国税庁|[手続名]申告期限の延長の申請(法人税)(2026-10-12確認)
- 国税庁|No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について(2026-10-12確認)
- 国税庁|No.4205 相続税の申告と納税(2026-10-12確認)
確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。