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税理士法違反・相談停止命令

ニセ税理士に注意する

税理士でない者による申告書の作成や税務相談は、無料であっても税理士法上の問題になり得ます。国税庁はリーフレットで注意を呼びかけています。

最終確認日:2026-10-12

「にせ税理士」とは

国税庁のリーフレット「その税務相談、違法です ~にせ税理士にご注意~」(令和7年12月)は、税理士でないのに税理士業務を行う者を「にせ税理士」としています。税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行えるのは税理士または税理士法人だけです。国税庁Q&Aでは、税理士業務は必ずしも有償であることを要しないとされています。

罰則と、依頼した側のリスク

税務相談停止命令の公表

国税庁は「税理士等でない者に対する税務相談停止等命令」を公表しています。税理士法第54条の2第1項の規定による命令で、2026年には令和8年6月25日付(6月26日公告)と令和8年8月26日付(8月31日公告)の命令が掲載されています。

また国税庁レポート2026では、税理士等でない者が税理士業務を行うことは無償であっても禁止されており、いわゆる「ニセ税理士」に対しては告発を含め厳正に対処していると説明されています。

こんなときは確認を

確認方法は、税理士証票の提示を求めることと、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで調べることです(確認手順)。

相談先・申込先の選び方

税理士でない者が税理士業務を行っている疑いがある場合、国税庁のリーフレットは所轄の国税局または税務署へ連絡するよう案内しています。自分の申告について相談したい場合は、登録を確認した税理士に依頼するか、国税庁の電話相談センター(0570-00-5901)や税理士会の無料相談など公的な窓口を使ってください。

出典

確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。

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