ニセ税理士に注意する
税理士でない者による申告書の作成や税務相談は、無料であっても税理士法上の問題になり得ます。国税庁はリーフレットで注意を呼びかけています。
最終確認日:2026-10-12
「にせ税理士」とは
国税庁のリーフレット「その税務相談、違法です ~にせ税理士にご注意~」(令和7年12月)は、税理士でないのに税理士業務を行う者を「にせ税理士」としています。税理士業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)を行えるのは税理士または税理士法人だけです。国税庁Q&Aでは、税理士業務は必ずしも有償であることを要しないとされています。
罰則と、依頼した側のリスク
- にせ税理士行為をした者は、2年以内の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる場合があるとされています(同リーフレット)。条文上は税理士法第59条で「2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」と定められています。
- 依頼した側にも、過大な税額での申告や、税務調査の結果として追加の税負担が生じるおそれがあると注意喚起されています。
税務相談停止命令の公表
国税庁は「税理士等でない者に対する税務相談停止等命令」を公表しています。税理士法第54条の2第1項の規定による命令で、2026年には令和8年6月25日付(6月26日公告)と令和8年8月26日付(8月31日公告)の命令が掲載されています。
また国税庁レポート2026では、税理士等でない者が税理士業務を行うことは無償であっても禁止されており、いわゆる「ニセ税理士」に対しては告発を含め厳正に対処していると説明されています。
こんなときは確認を
- 「税務に詳しい」「申告代行します」と名乗るが、税理士かどうかを明らかにしない
- 申告書の作成を請け負うが、事務所の所在地や登録番号を示さない
- SNSなどで個別の節税相談を受け付けているが、資格の記載がない
確認方法は、税理士証票の提示を求めることと、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで調べることです(確認手順)。
相談先・申込先の選び方
税理士でない者が税理士業務を行っている疑いがある場合、国税庁のリーフレットは所轄の国税局または税務署へ連絡するよう案内しています。自分の申告について相談したい場合は、登録を確認した税理士に依頼するか、国税庁の電話相談センター(0570-00-5901)や税理士会の無料相談など公的な窓口を使ってください。
出典
- 国税庁|リーフレット「その税務相談、違法です ~にせ税理士にご注意~」(令和7年12月・PDF)(2026-10-12確認)
- 国税庁|税理士制度に関するQ&A(PDF)(2026-10-12確認)
- 国税庁|税理士等でない者に対する税務相談停止等命令(2026-10-12確認)
- 国税庁|国税庁レポート2026 税理士制度の運営に関する掲載部分(PDF)(2026-10-12確認)
- 日本税理士会連合会|税理士情報検索サイト(2026-10-12確認)
- 国税庁|暮らしの税情報(令和8年度版)税についての相談(2026-10-12確認)
確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。