税理士にしかできない業務(税理士法)
税理士に何を頼むかを考える前に、法律上「税理士にしか頼めない業務」がどこまでかを押さえておくと、依頼先の候補を正しく絞れます。
最終確認日:2026-10-12
税理士業務は3つ
国税庁の税理士制度の説明では、税理士業務として税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つが挙げられています。国税庁の「税理士制度に関するQ&A」(Q2-1)でも同じ3つが示され、税務書類の作成は申告書等を作成することと説明されています。
税理士や税理士法人でない者は税理士業務を行うことができず、違反すると罰則が適用されます(国税庁「税理士制度」)。
無料でも「税理士業務」に当たり得る
国税庁Q&A(Q2-2)では、税理士業務は「必ずしも有償であることを要しない」とされています。国税庁レポート2026でも、税理士等でない者が税理士業務を行うことは無償であっても禁止されていると説明されています。知人や業者が「無料だから」と申告書の作成や個別の税務相談を引き受ける場合でも、税理士でなければ問題になり得ます。
記帳代行などの会計事務は
国税庁Q&A(Q2-3)では、税理士が税理士業務に付随して会計事務を行うことができ、税理士の名称を用いて会計事務を行うことは禁止されていないとされています。顧問契約では、税理士業務と会計事務(記帳代行、財務書類の作成など)が組み合わされていることが多いため、業務範囲のチェック表で分けて確認します。
税理士になれる人と登録
- 税理士となる資格を有するのは、税理士試験の合格者、試験の免除を受けた一定の要件に該当する者、弁護士(資格を有する者を含む)、公認会計士(同)です。
- 税理士となるには、日本税理士会連合会に備える税理士名簿への登録が必要です。
- 税理士は税理士法人を設立でき、設立したときは日本税理士会連合会に届け出ます。
- 国税庁レポート2026によると、令和8年3月末時点の登録税理士は82,513人、税理士法人は5,287法人です。
税理士の使命
税理士法上、税理士は「税務に関する専門家として、独立した公正な立場において」、納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされています(国税庁「税理士制度」)。依頼者の希望をそのまま申告書にするのではなく、法令に沿った申告を支援する立場だという点は、相談の前に理解しておきたいところです。
相談先・申込先の選び方
申告書の作成や個別の税務相談を外部に頼むなら、相手が税理士・税理士法人であることが前提です。税理士情報検索での確認方法を使い、登録を確認したうえで見積を比べてください。一般的な質問であれば、国税庁のチャットボットや電話相談センターなど無料の公的窓口も使えます。
出典
- 国税庁|税理士制度(使命・資格・登録・業務の制限)(2026-10-12確認)
- 国税庁|税理士制度に関するQ&A(PDF)(2026-10-12確認)
- 国税庁|国税庁レポート2026 税理士制度の運営に関する掲載部分(PDF)(2026-10-12確認)
- 国税庁|税理士に関する情報(2026-10-12確認)
確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。
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