インボイス制度と税理士への依頼
インボイス制度への対応は、登録するかどうかの判断から、登録後の消費税申告まで続きます。顧問契約の見積で、どこまでが範囲に入るかを確認するための基礎情報をまとめます。
最終確認日:2026-10-12
制度の基本
- インボイス制度は令和5年(2023年)10月1日に始まりました。
- インボイスを交付するには、事前にインボイス発行事業者の登録を受ける必要があります。
- インボイスには、登録番号や適用税率ごとの消費税額等の記載事項があり、記載事項を満たせばレシートや納品書でもインボイスになります。
- 取引先の登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で確認できます。
小規模事業者向けの負担軽減
2割特例:インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった方が対象で、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間に使えます。事前の届出は不要で、消費税の確定申告書に適用を受ける旨を付記します。
3割特例:国税庁は、個人事業者は令和9年・令和10年分の申告について3割特例を適用できると案内しています。
仕入側の経過措置:国税庁の制度概要では、令和13年(2031年)9月末までは、インボイスの保存がなくても仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられているとされています。割合や期間の区切りは国税庁の特設サイトで確認してください。
顧問契約の見積で確認すること
- 登録するかどうかの判断(取引先との関係、簡易課税との比較)について相談できるか
- 登録後の消費税申告が決算料に含まれるか、別料金か
- 2割特例・3割特例・簡易課税のどれを使うかの判断を含むか
- 受け取った請求書の登録番号の確認や、請求書の様式の見直しを支援してもらえるか
無料で聞ける窓口
国税庁のインボイスコールセンターは0120-205-553(9時〜17時、土日祝日及び年末年始を除く)。国税庁のチャットボット「ふたば」もインボイス制度の相談に対応しています。
相談先・申込先の選び方
登録の判断は取引先との関係や売上構成によって変わるため、個別の判断は税理士か税務署に確認します。税理士に依頼する場合は、上のチェック項目を見積書に書いてもらい、年間総額に反映させてください。
出典
- 国税庁|インボイス制度特設サイト(2026-10-12確認)
- 国税庁|インボイス制度の概要(2026-10-12確認)
- 国税庁|2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)(2026-10-12確認)
- 国税庁|適格請求書発行事業者公表サイト(2026-10-12確認)
- 国税庁|暮らしの税情報(令和8年度版)税についての相談(2026-10-12確認)
確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。