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対象者・納付期限・令和8年分

年末調整を税理士に頼む前に

年末調整は給与を支払う事業者が毎年行う手続です。人数や改正の有無で作業量が変わるため、依頼する場合は見積の前提をそろえておくことが大切です。

最終確認日:2026-10-12

年末調整の仕組み

国税庁のタックスアンサーNo.2662では、給与から毎月源泉徴収した税額の合計は、その年の給与の総額に対する年税額と一致しないことが多いため、その差を精算する手続を年末調整と説明しています。対象となるのは、その年1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。

令和8年分の主な改正点

国税庁の令和8年分の年末調整に関するパンフレットでは、次の改正が挙げられています。

改正の年は、従業員から回収する申告書の確認作業が増えることがあります。具体的な計算方法は国税庁のパンフレットで確認してください。

納付期限

令和8年分の年末調整で徴収した税額の納付期限は令和9年1月12日(火)。源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合は令和9年1月20日(水)です。

税理士に頼む場合の見積の前提

  1. 対象人数(役員・従業員・パート)と、中途入社・退職者の人数
  2. 申告書の回収・確認を誰が行うか(事業者側か事務所か)
  3. 源泉徴収票・法定調書・給与支払報告書の作成が含まれるか
  4. 人数が増えた場合の加算方法

人数あたりの加算がある見積は、年間総額の式の「年末調整など」に入れて比べます。

相談先・申込先の選び方

社内で行う場合は、国税庁のチャットボット「ふたば」が年末調整の相談にも対応しています。給与計算から依頼したい場合は、対応範囲が事務所によって異なるため、面談で確認してください。

出典

確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。

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