年末調整を税理士に頼む前に
年末調整は給与を支払う事業者が毎年行う手続です。人数や改正の有無で作業量が変わるため、依頼する場合は見積の前提をそろえておくことが大切です。
最終確認日:2026-10-12
年末調整の仕組み
国税庁のタックスアンサーNo.2662では、給与から毎月源泉徴収した税額の合計は、その年の給与の総額に対する年税額と一致しないことが多いため、その差を精算する手続を年末調整と説明しています。対象となるのは、その年1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です。
- 扶養控除等申告書を提出している人が対象です。
- 2,000万円を超える給与の支払を受ける人は、年末調整の対象になりません。
令和8年分の主な改正点
国税庁の令和8年分の年末調整に関するパンフレットでは、次の改正が挙げられています。
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設
改正の年は、従業員から回収する申告書の確認作業が増えることがあります。具体的な計算方法は国税庁のパンフレットで確認してください。
納付期限
令和8年分の年末調整で徴収した税額の納付期限は令和9年1月12日(火)。源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合は令和9年1月20日(水)です。
税理士に頼む場合の見積の前提
- 対象人数(役員・従業員・パート)と、中途入社・退職者の人数
- 申告書の回収・確認を誰が行うか(事業者側か事務所か)
- 源泉徴収票・法定調書・給与支払報告書の作成が含まれるか
- 人数が増えた場合の加算方法
人数あたりの加算がある見積は、年間総額の式の「年末調整など」に入れて比べます。
相談先・申込先の選び方
社内で行う場合は、国税庁のチャットボット「ふたば」が年末調整の相談にも対応しています。給与計算から依頼したい場合は、対応範囲が事務所によって異なるため、面談で確認してください。
出典
- 国税庁|No.2662 年末調整のしかた(2026-10-12確認)
- 国税庁|令和8年分 年末調整に関するパンフレット(PDF)(2026-10-12確認)
- 国税庁|暮らしの税情報(令和8年度版)税についての相談(2026-10-12確認)
確認日:2026-10-12。制度・期限・受付条件は変わることがあるため、手続の前に各公式ページで最新の情報を確認してください。
月額だけでなく、総額と条件も見てみよう。